この頃よく考えるのです。
後見制度支援信託・後見制度支援預金って、とても良い仕組みだけど、ひとつ足りないところがあるなあ、と。
それは、対象が基本的に「後見人が親族の場合」であること。
せっかくよい仕組みなのだから、「後見人が弁護士や司法書士などの専門職である場合」にも使えばよいのに、と思うのです。
あ、なんのこっちゃ、ですよね。
ちょっとご説明しましょう。
「後見制度支援信託」よりも「後見制度支援預金」の方がわかりやすいと思いますので、そちらで。
息子さんがお父さんの成年後見人になったとしましょう。
成年後見人はご本人の財産管理を行うのですが、お父さんの預金が3000万円あったとしたら、これ全部の管理を息子に任せて大丈夫か?
・・・という問題なのです。
「大丈夫じゃないよっ!」という事件が時々起きるのですよねえ、残念ながら。
で、後見人に管理を任せる金額は最低限にして、それ以上は「後見制度支援預金」にしておこう、というワケ。
「後見制度支援預金」は「後見人が勝手に引き出すことはできず、引き出す場合には家庭裁判所の指示が必要になる預金」のことなのです。
お父さんの収入が年金で年額200万円だとして、生活費等の支出も年額200万円だったとしたら、預金の3000万円を取り崩す必要はないですよね。
必要のない3000万円を後見人である息子が管理していていれば、何かの拍子に魔が差して横領してしまう、なんてことが起きがち。
なので、通常は取り崩す必要のない分は「後見制度支援預金」の口座に入れてしまい、息子が勝手に引き出せないようにしておくのです。
すぐに動かせるお金がゼロになってしまうのも困るので、実際には200万円とか300万円を普通の口座に残しておいて、残りを支援預金の口座へ入れることになります。
「老人ホームへ入るために入居一時金が1000万円必要になった!」なんていう場合には、後見人から家庭裁判所へその旨を説明して「指示書」というものを発行してもらいます。
その指示書を金融機関に持って行けば支援預金の口座から1000万円を引き出すことができる、という仕組みになっているのです。
これで横領がゼロになる、というワケにはいきません、残念ながら。
でも、万一横領が起こったとしても、被害額は後見人が日常的に管理している200万円とか300万円で済む、ということなのです。
「被害が200万円で済む」という言い方には怒りや違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
「犯罪を認めるのか?」、「もっと根本的な対策が必要なんじゃないのか?」と。
でも・・・悪いことするヤツはいるのです、いつの時代も。
犯罪はなくならないのです。
だから「被害を最小限に抑える」という考え方は次善の対応策だと思います。
よくできた仕組みだと思うのです。
ところが・・・中途半端なのです、利用のされ方が。
成年後見人が弁護士や司法書士の場合、家庭裁判所は、この仕組みの利用を求めないのが基本なのです。
なぜなのでしょう?
私にはよくわかりません。
法律の専門家で信頼できるから?
いやいや、事件起こしたヤツ、実際にいますよ?
これからも出ますよ、たぶん。
だって人間ですもの。
魔が差すこともあるでしょう。
後見人が親族の場合は被害が200万円で済むけれど、後見人が専門職だったばかりに3000万円横領されてしまった!
・・・なんてことになるのです。
なんかヘンだと思いません?
後見人が親族であるか専門職であるかで運用に違いがあるのは、後見制度そのものへの不信感につながる面もあると思います。
「後見の仕事をしてる弁護士や司法書士は優遇されていて、何かうまい汁を吸ってるのだろう」といった印象が拡散されてしまう一因にもなっているのでは。
制度や仕組みの信頼のためには「例外を作らない一律の運用」が有効なのではないかなあ、と考えるこの頃なのです・・・。
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