今日の法律用語解説は「代襲相続」です。
早速いきましょう。
字面を見て、何となくわかるような気がしますよね。
思いっきり簡単に言ってしまうと、「代わりに相続する」ということです。
もう少し詳しく言うと、「相続人になるはずだった人が相続できない場合に、その人の子供が相続すること」です。
実際には、いろんな場面がありますので、順に見ていきましょう。
いちばん単純な例は、「おじいちゃんが亡くなったけど、息子は先に亡くなってしまっている」という場合。
息子に子供がいれば、その子が、亡くなった父親の代わりに相続することになります。
おじいちゃんの遺産は孫のところへ行く、ってことですね。
これが典型的な代襲相続です。
ここでイキナリ難しい話になりますが(スミマセン・・・)
「Aが亡くなったけれど、Aの子Bは既に亡くなってしまっている。Bには子Cがいる」という場合、必ずCが代襲相続人になる、というワケではないのです。
この場合、Cが代襲相続人となるには条件があって、それは「CがAの孫である」こと。
CがAの孫でない場合には、Cは代襲相続人にはなりません。
え? と思われた方が多いと思います。
「Aの子がBで、Bの子がCなら、Cは当然Aの孫でしょ?」と。
実は、そうとは限らないのです。
「Aの子がBで、Bの子がCで、でもCはAの孫ではない」というケースが存在するのです。
それは、子持ちのBがAと養子縁組をした場合。
(養子縁組は「大人と子供」の縁組だけではなく、「大人と大人」の養子縁組もあるのです。)
養子縁組によってAとBは法律上の親子となります。
でも、この場合、Bの子CはAの孫となるワケではありません。
AとCには親族関係は生じないのです。
養子縁組によって、Bだけが新たにAのファミリーに組み込まれる、というイメージです。
話を戻しましょう。
代襲相続は、「きょうだいが相続人になるはずだった」という場合にも起きます。
甥や姪が、おじ・おばの相続人になる、というパターンです。
最初に挙げた「典型的な代襲相続」よりも、こちらの方が「よく聞く話」かもしれませんね。
亡くなった方に子供がいなくて、父母や祖父母も既に亡くなっている場合、きょうだいがいれば、きょうだいが相続人になります。
亡くなった方が高齢だと、きょうだいも既に亡くなっていて、というケースが多発します。
で、きょうだいの子である甥・姪が代襲することになるのです。
ここで「再代襲」のお話です。
おじいちゃんが亡くなったけど、息子は既に亡くなっていて、さらに孫も亡くなってしまっている」という場合、孫に子がいれば、その子が代襲することになります。
これが再代襲です。
ひ孫が曾祖父の相続人になる、ということですね。
一方、きょうだい相続の場合には、再代襲はありません。
甥や姪の子供が、大おじ・大おばの相続人になることはないのです。
直系の場合はどこまでも再代襲が起きるのですが、傍系の場合は甥・姪で終わりです。
さて。
実は、代襲相続が起きるのは「被相続人の子やきょうだいが先に亡くなっている場合」だけではありません。
相続人になるはずだった人物が「相続欠格または廃除によって相続権を失った場合」にも代襲相続が起きます。
「相続欠格」と「廃除」については、ここでは詳しい説明はしませんが、「相続人としてふさわしくない行いがあったために相続権を失う」というケースがあるのです。
相続欠格となった人や廃除された人の代わりに、その人の子供が相続することになります。
滅多にないケースですので、「そういうタイプの代襲相続もあるのだな」ぐらいに思っていただければ十分です。
最後に、とても重要なお話を。
「相続放棄」の場合には代襲相続は起きません。
「おじいちゃんが亡くなったけど、息子が相続放棄した」という場合、孫がかわりに相続する、ということにはならないのです。
これを勘違いして「自分が相続放棄すれば、その分の遺産は自分の子供に行くだろう、自分は十分な財産があるし、その方がいい、相続放棄しよう!」などとやってしまうと大変なことになります。
くれぐれもご注意を。
以上、今日の法律用語解説は「代襲相続」でした。
参考になりましたら幸いです。
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